墓地は3種類

墓地に関する基本情報を紹介しましょう。
変わりつつある墓地の最新情報です。

墓地は3種類
墓地として認められているのは、都道府県知事の許可した特定の場所だけです。
山の中腹などに数基の古い墓を見かけることがありますが、これらは「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」施行(1948年)以前の墓です。
墓地はすべて、使用権(永代使用権)であって、所有権ではありません。
墓地やお墓を管理する継承者がいなくなったら、その使用権はなくなります。
いずれは更地になり、そのお墓にあった遺骨は合祀されます。
最近では、公営霊園などに多く見られるように最初から使用権の期限を決めておく有期限制の墓が多くなってきました。
一般的には30年前後を期限として一旦使用権はなくなります。再契約しなければ、その時点で更地にされ、遺骨は合祀されます。
墓地は、その運営主体により3つに分類されます。

①公営墓地……都道府県や市町村が管理運営(安価、宗旨宗派に関係なし、資格条件付き〈例:遺骨があることなど〉)
②民営墓地……財団法人など公益法人が管理運営(高価、宗旨宗派に関係なし、資格条件なし、すぐに入手可能の場合が多い)
③寺院墓地……寺院が檀家に提供する(檀家か同じ宗派であって入檀料・護寺会費、掃除料などが必要。菩提寺と墓が同じ場所にあるなどのメリットがある)
それぞれのメリットとデメリットを検討して選びましょう。