墓地の使用権を失うとき

本来、墓地は永代使用を認められているので、基本的には墓地の使用権が途中でなくなるということはありません。しかし、寺院墓地や霊園では、永続性を維持し、管理運営をしていくために、いろいろな使用規則を定めて管理しています。
以下のような場合、使用権の取り消し、消滅になります。

①管理費(寺院墓地では護寺会費・掃除料など)の滞納。
②墓地使用権者の死亡した後に、それを継承する者が継承の申請をしない場合(2年以上申請しない場合には消滅するなど)。
③お寺と異なる宗派に改宗した場合。主に寺院墓地などで起こることですが、改葬を求められる場合もあります。
④墓地(霊園)管理者に無断で他人に使用権を譲渡した場合や、墓地以外の目的に使用した場合。退去を求められたり使用権を失ったりします。
⑤決められた期限内までに墓地を使用しない場合(1~2年以内にお墓を建てることが条件などのケース)。
⑥墓地(霊園)の規定には、石塔(墓石)の形状を決めたものもあり、それに違反した場合。内容によっては使用権が取り消されることがありますので注意が必要です。