遺言書の基礎知識

エンディングノートには法的な拘束力はありません。
財産の分割など、希望がある場合はしっかりした遺言書を残す必要があります。
遺言書の基礎知識を紹介しましょう。

遺言書を残したい人
遺言とは、故人の遺志をしっかり伝え、それを実行してもらうことを目的にしています。そのために法的な手続きが必要になります。面倒だと思わずに、書類を残すことで、それが必ず守られるものだと考えましょう。
「遺言書」を書くことは決して大げさなことではありません。とくに、自筆証書遺言はたくさんの財産を持たない人でも、次のような事情のある方はぜひ書いておきたいものです。とくに少子化の時代にあっては、残された家族のためにも書き残しておくことをおすすめします。遺言書の内容は法定相続に優先するからです。
①子供がいない夫婦………配偶者が困らないように全財産を配偶者へという遺言書を。配偶者(本人)が亡くなるとその親兄弟姉妹も相続人になるからです。
②独身の方………親兄弟姉妹へ、あるいは生前お世話になった人に遺贈するなど。
③事業を特定の人に継がせたい方……経営権をめぐる争いを避けるため必要です。
④障害者の家族をもつ方………自分の死後、その人の面倒をみる人を指定したり、生活費の取り扱いを決めておきます。

遺言書の種類
遺言書には3種類あります。
①公正証書遺言
一般的な遺言書です。公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式。遺言が無効になることや、偽造のおそれもなく、相続開始の際に家庭裁判所の「検認」(下記参照)もいりません。また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
ただ公証人役場の手数料がかかることと、作成の際の証人が必要になります。
②自筆証書遺言
最も簡単な遺言書の方式。費用をかけずに作成することができます。証人が不要で、作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。
また、遺言書を偽造・変造されたりする危険性もあります。
ただ、その後の処理に手間がかかります。必ず家庭裁判所での検認手続きが必要です。各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければなりません。
③秘密証書遺言
遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用するものですが、ほとんど使われることはありません。内容は秘密にできますが、作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。

検認とは?
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
家庭裁判所(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)に遺言書の保管者や、これを発見した相続人は、遺言者が亡くなったら、すみやかに遺言書を提出して、「検認」を請求することになります。
要は、自分で作成した遺言書を裁判所に認めてもらうということです。また封印のある遺言書の場合、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封できません。