知っておきたい公的制度

日本社会には高齢者や体の不自由な人・病気になってしまった人を支援する法律や制度が準備されています。
「自分らしく人生をまっとうする」ための制度です。
「介護保険制度」と「財産管理等の委任契約」の2つをまず押さえておきましょう。

①介護保険制度
40歳以上の人たちを対象にしたもので、市区町村が運営し、国や都道府県が共同で支えあう強制加入の公的な保険制度です。介護が必要と認定されると、介護サービスが受けられます。(詳細は「介護も気になります」を参照)

②財産管理等の委任契約
体が不自由になり、日常生活に支障をきたす場合、自分の財産の管理、あるいは生活上での事務処理を代理人に行ってもらう制度です。この契約は本人の判断能力が必要になります。本人が判断する能力がなくなった場合、③の制度が用意されています。

③成年後見制度
認知症で本人の判断能力がない場合は「成年後見制度」というものが利用できます。
自己判断ができなくなった場合、後見人が代理として介護の手配や財産管理を行うもので、そのときに備えてあらかじめ後見人を決めておくことが大切です。
「任意後見契約書」を作成して後見人を指名するわけですが、財産を管理するという意味でも大切な「修活」のひとつといえます。

①②とは別に、社会福祉協議会が行う「日常生活自立支援事業」(財産管理や日常の金銭管理の相談)もあります。

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